自身が使用している商標と同一又は類似の商標を他人が商標登録していたら?

table of contents

(1)他人の商標権を消滅させる措置の検討

  登録異議申立

  無効審判の請求

  不使用取消審判の請求

  不正使用取消審判の請求

(2)商標権の効力が及ばない範囲の行為であるかどうかの検討

(3)先使用による商標を使用する権利を有するかどうかの検討

(4)商標権者との交渉

  商標権の譲渡交渉

  商標権の放棄の交渉

  ロイヤルティの交渉

  自身が使用している商標の変更

(1)他人の商標権を消滅させる措置の検討

自身(例えば甲)が販売・提供等している商品・役務又はこれに類似する商品・役務について自身が使用している商標と同一又は類似の商標を他人(例えば乙)が商標登録している場合、他人の商標権の侵害になるおそれがあります。

この場合、甲の商標の使用が乙の商標権の侵害に該当するものとして、乙から訴えを提起される可能性があります。

そこで、甲は、まず、乙の商標権を消滅させる措置をとることができるかどうかを検討すべきです。乙の商標権が消滅すれば、乙の商標権の侵害を回避することができます。

登録異議申立

甲は、乙の商標権の商標掲載公報の発行の日から2月以内に、商標登録が異議申立理由に該当するとして登録異議の申立てをすることができます(商標法第43条の2)。

異議申立理由については、商標登録を受けるための条件(要件)とほぼ共通しています。

すなわち、自己の商品・役務(サービス)と他人の商品・役務とを識別することができないもの、公共の機関のマークと紛らわしい等公益性に反するもの、他人の登録商標と紛らわしいもの、周知・著名商標等と紛らわしいものなどです。

詳しくは、「商標登録を受けるための条件は?」をご参照ください。

登録異議申立において申立人甲の主張が認められれば、乙の商標権が消滅します。

無効審判の請求

甲は、異議申立の期間(商標掲載公報の発行の日から2月以内)に登録異議申立をすることができなかった場合、乙の商標登録を無効にすることを求める無効審判を請求することができます(商標法第46条)。

無効理由についても、商標登録を受けるための条件(要件)とほぼ共通しています。

無効審判において請求人甲の主張が認められれば、乙の商標権は消滅します。

不使用取消審判の請求

甲は、乙の商標登録について無効理由がなかった場合であっても、乙が登録商標を使用していない場合は、不使用取消審判を請求することができます(商標法第50条)。

不使用取消審判については、「商標の使用とは?商標の使用義務とは?」の不使用取消審判をご参照ください。

不使用取消審判において請求人甲の主張が認められれば、乙の商標権は消滅します。

不正使用取消審判の請求

商標権者乙が故意に不正な使用(商品の品質や役務の質の誤認を招くような使用、他人(例えば甲)の業務に係る商品・役務と混同を生ずるような使用)をしたときは、甲は、乙の商標登録を取り消すことを求める審判を請求することができます(商標法第51条)。

不正使用取消審判において請求人甲の主張が認められれば、乙の商標権は消滅します。

(2)商標権の効力が及ばない範囲の行為であるかどうかの検討

甲の商標の使用が乙の商標権の効力が及ばない範囲の使用であれば、乙の商標権の侵害にあたりません。

すなわち、甲の商標の使用が普通名称や慣用商標、品質表示等を普通に用いられる方法で表示するものである場合は、乙の商標権の効力が及ばず、乙の商標権の侵害に該当しません。

商標権の効力が及ばない範囲については、「商標権の効力及び制限とは?」をご参照ください。

(3)先使用による商標を使用する権利を有するかどうかの検討

甲が乙の商標登録出願より前から自身の商標を使用し、甲の使用している商標が乙の商標登録出願時に周知商標となっている場合は、甲は先使用による商標を使用する権利(先使用権)を有している可能性があります。

この場合、甲の商標を使用する行為は乙の商標権の侵害にあたりません。

先使用による商標を使用する権利についても、「商標権の効力及び制限とは?」をご参照ください。

(4)商標権者との交渉

乙の商標権を消滅させることができず、甲の行為が乙の商標権の効力が及ばない範囲ではなく、甲が先使用権を有していない場合は、商標権者乙と交渉することを考慮します。

商標権の譲渡交渉

甲は商標権者乙に対して商標権の譲渡について交渉することを検討します。商標権を譲り受ければ、当然、商標権の侵害とはならなくなります。

商標権の譲渡の費用は、商標権の価値によって変わってきます。

商標権の放棄の交渉

甲は商標権者乙に対して商標権を放棄してもらうよう交渉することを検討します。商標権を放棄してもらえば、商標権の侵害とはならなくなります。

ロイヤルティの交渉

甲の商標の使用が乙の登録商標の同一の範囲であれば、甲は商標権者乙から商標の使用許諾を受けることも考慮します。

この場合、甲は乙に対してロイヤルティを支払う必要があります。

自身が使用している商標の変更

交渉がまとまらなければ、甲は自身が使用している商標の態様を変更することを検討する必要があります。

このように、自身の使用している商標を商標登録しておかなければ後々面倒なことが起こり得ます。従って、使用している商標について商標権を取得することをお勧めします。

商標に関するQ&Aの記事一覧

©CIRCLE