指定商品・指定役務とは?商品・役務の区分とは?

table of contents

(1)商標権の構成

(2)願書に記載すべき事項

(3)商標法上における「商品」とは

(4)商標法上における「役務」とは

(5)指定商品・指定役務はどのように決める?

(6)商品・役務の区分とは

(1)商標権の構成

商標権=マーク+商品・役務

商標権は、「マーク」と、そのマークを使用する「商品・サービス」の組み合わせで一つの権利となっています。

ここでいう「マーク」とは、文字、図形、記号、立体的形状、それらの組み合わせ、それらと色彩との組み合わせ、動き商標、ホログラム商標、色彩のみの商標、音商標、位置商標を意味しています。この「マーク」は商標法では「標章」といいます。詳しくは「商標って何?」をご参照ください。

商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務(えきむ)」といいます。商標法上の「役務」は、一般的に用いられているサービスと同じ意味であると考えて問題ありません。

ちなみに、商品に使用される商標を「商品商標」といい、英語ではトレードマーク(Trade Mark)といいます。また、役務に使用される商標を「役務商標」といい、英語ではサービスマーク(Service Mark)といいます。

(2)願書に記載すべき事項

商標権は「マーク」と「商品・役務」の組み合わせで一つの権利となりますので、商標登録出願の願書には、「マーク」「商品又は役務」を記載しなければなりません。

願書に記載する「商品又は役務」を「指定商品又は指定役務」といいます。

また、商標登録出願人を特定するための事項、具体的には、出願人の氏名又は名称、出願人の住所又は居所などを記載しなければなりません。

願書の例

①【商標登録を受けようとする商標】

 ここに「マーク」のイメージデータを貼り付けます。

 標準文字の場合はイメージデータを貼り付ける必要がありません。

②【指定商品(指定役務)】

 上の例では、商品「自動車」と役務「自動車の修理」が記載されています。

③【商品及び役務の区分】

 上の例では、商品「自動車」の区分は第12類、役務「自動車の修理」の区分は第37類です。

④【商標登録出願人】

 【識別番号】

 初めて出願するときに特許庁で付与される番号です。

 【住所又は居所】 【氏名又は名称】【代表者】

 出願人を特定するための記載事項です。

⑤【手数料の表示】

 商標登録出願の手数料(出願料)は、3,400円+(区分の数×8,600円)

 上の例では、3,400円+(2×8,600円)=20,600円

(3)商標法上における「商品」とは

商標法上における「商品」とは、商取引の目的たりうべきもの、特に動産をいう、と定義されています。また、「商品」は、流通性、取引性が必要であると解釈されています。

世間一般に「商品」と呼ばれているものは、ほとんど商標法上の「商品」に該当しますので、「商品」に該当しない具体例をあげます。

・骨董品

・電気、光、熱(ただし、酸素、ガスはボンベに入れられるので商品に該当する)

・有価証券

・知的財産権(特許権、意匠権、商標権、著作権など)

・不動産(ただし、プレハブなどは土地に定着される前に流通性・取引性があるので商品に該当する)

(4)商標法上における「役務」とは

商標法上における「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう、と定義されています。

世間一般に「役務(サービス)」と呼ばれているものは、ほとんど商標法上の「役務」に該当しますので、「役務」に該当しない具体例をあげます。

・自社内で社員に対して行う社員研修

・家庭内の活動(主夫・主婦の家事)

・本来のサービスの付随的なサービス(例えばレストランで残った料理をお持ち帰り用の容器に詰めるサービス、ホテルのボーイが荷物を運ぶサービス)

(5)指定商品・指定役務はどのように決める?

実際に商標を使用している商品・役務」と、「将来商標を使用する予定のある商品・役務」を指定商品・指定役務とすることができます。

アメリカなどでは、「実際に商標を使用している商品・役務」しか商標登録出願することができません。

日本では、「実際に商標を使用している商品・役務」だけでなく「将来商標を使用する予定のある商品・役務」も商標登録出願することができます。

これによって、商標の使用を開始する前に予め商標調査を行った上で商標権を取得することが可能となります。

指定可能な商品・役務

商品・役務には、上位概念の商品・役務の名称(例えば指定商品「文房具」)、中位概念の商品・役務の名称(例えば指定商品「筆記具」)、下位概念の商品・役務の名称(例えば指定商品「鉛筆」「ボールペン」)のように、異なる概念レベルの名称が混在しています。どの概念レベルの名称とするかは出願人が自由に決めることができます。

アメリカや中国などでは、例えば「被服」のような上位概念の商品・役務の名称(包括的な名称)を指定することができません。

今まで世の中にない商品・役務を指定することも可能です。新しく開発された商品や新しい役務(サービス)が次々と生み出されています。このような商品・役務を指定商品・指定役務として願書に記載することができます。この際、願書に添付する「必要な書面」において新しい商品・役務を説明します。

(6)商品・役務の区分とは

商品及び役務の区分は、ニース協定に基づく国際分類に即して定められ、多数の商品・役務(サービス)が第1類~第45類に分けられています。第1類~第34類が商品に関する区分であり、第35類~第45類は役務に関する区分です。

各区分に属する商品・役務の概要

第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第3類 洗浄剤及び化粧品
第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類 薬剤
第6類 卑金属及びその製品
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第8類 手動工具
第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(下線部は平成19年4月1日から施行)
第36類 金融、保険及び不動産の取引 F41
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

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