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(1)商標の使用
(2)商標の使用義務
(1)商標の使用
商標法でマーク(標章)についての「使用」とは、次の行為をいいます(商標法第2条第3項)。
ここでいう「マーク(標章)」とは、文字、図形、記号、立体的形状、それらの組み合わせ、それらと色彩との組み合わせ、動き商標、ホログラム商標、色彩のみの商標、音商標、位置商標を意味しています。詳しくは「商標って何?」をご参照ください。
商品商標の使用
1 商品又は商品の包装にマーク(標章)を付する行為(1号)
具体例
商品自体にマークを付ける行為、より具体的には、洋服(商品)の胸元にマークを付ける行為、洋服(商品)にマークの付いたタグを付ける行為、電化製品の筐体にマークを付ける行為、和菓子(商品)自体をマークの形にする行為
商品の包装(容器、包装箱、包装紙など)にマークを付ける行為、より具体的には、お菓子のパッケージにマークを付ける行為、ジュースの缶にマークを付ける行為
2 商品又は商品の包装にマーク(標章)を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(2号)
具体例
商品や商品の包装(容器、包装箱、包装紙など)にマークを付けたものを販売等する行為、商品や商品の包装にマークを付けたものを販売するために店舗に陳列する行為、商品や商品の包装にマークを付けたものを輸出する行為、商品や商品の包装にマークを付けたものを輸入する行為、マークが表示される電子情報財(電子出版物やプログラムなど)をインターネットを通じてダウンロードさせる行為
役務商標の使用
3 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)にマーク(標章)を付する行為(3号)
具体例
飲食物の提供に当たり顧客が利用するコーヒーカップやお皿に飲食店のマークを付す行為
4 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物にマーク(標章)を付したものを用いて役務を提供する行為(4号)
具体例
飲食物の提供に当たり顧客が利用するコーヒーカップやお皿に飲食店のマークを付し、そのコーヒーカップやお皿を用いて飲食物を提供する行為、タクシー輸送に当たりマークが付された車両を用いてタクシー輸送をする行為
5 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。)にマーク(標章)を付したものを役務の提供のために展示する行為(5号)
具体例
役務を提供する道具にマークを付けて展示する行為、より具体的には、コーヒーショップのサイフォンにマークを付し、そのサイフォンを店内に置く行為
6 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物にマーク(標章)を付する行為(6号)
具体例
役務の提供に当たり顧客のものにマークを付ける行為、より具体的には、クリーニング店がクリーニングした顧客の服にお店のマークが付いたタグを付ける行為
7 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面にマーク(標章)を表示して役務を提供する行為(7号)
具体例
マークを表示してインターネット等を通じた役務を提供する行為、より具体的には、動画配信サービスがサービスのマークをディスプレイの画面に表示して動画を配信する行為
商品商標・役務商標の使用
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類にマーク(標章)を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報にマーク(標章)を付して電磁的方法により提供する行為(8号)
具体例
広告や取引書類等にマークを付して展示・頒布したり、インターネット等で提供する行為
九 音のマーク(標章)にあつては、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音のマーク(標章)を発する行為(9号)
具体例
商品・役務の販売等のために音のマーク(音商標)を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為(10号)
商標法第2条第1項で新たにマーク(標章)が追加された際に、当該マーク(標章)に必要な使用行為についても併せて整備することができるよう、マーク(標章)の使用の定義を政令委任している。
(2)商標の使用義務
商標が登録された場合、商標権者等は登録商標を使用する義務が課されます。
商標が使用されなければ商標に業務上の信用が蓄積されず、商標法で保護する価値がないためです。
不使用取消審判
継続して3年以上日本国内において登録商標が使用されなかった場合、何人も登録商標の取り消しを求める審判を請求することができます(商標法第50条)。この審判を不使用取消審判といいます。
社会通念上同一の商標
商標登録された商標と実際に使用する商標とが異なる場合があります。
例えば、商標登録された後に、時代の変化に合わせて商標の文字の書体を変更することがあります。
商標法では、登録商標には「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。」と規定されています。
・書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
・平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標
・外観において同視される図形からなる商標
・その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
上記のような社会通念上同一と認められる商標は、若干の変更を加えた場合であっても、登録商標の使用と認められます。
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