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(1)商標登録出願
(2)方式審査
(3)実体審査
(7)審決取消訴訟

(1)商標登録出願
商標登録出願の願書には、「商標登録を受けようとする商標」「指定商品・指定役務」「商品・役務の区分」「出願人に関する事項」などを記載する必要があります。
詳しくは「商標って何?」「指定商品・指定役務とは?商品・役務の区分とは?」をご参照ください。
なお、商標登録出願があったときは、速やかに出願内容が公開されます。
(2)方式審査
商標登録出願の願書の記載が正しく記載されているか等、方式審査が行われます。方式審査の結果、要件に違反していると認められた場合は、特許庁から補正命令が出されます。
(3)実体審査
特許庁の審査官により商標登録を受けるための条件を満たしているか否かの審査が行われます。
詳しくは「商標登録を受けるための条件は?」をご参照ください。
(4)登録査定、商標権の設定登録
審査官による実体審査の結果、商標登録を受けるための条件を満たしていると判断された場合(拒絶理由がないと判断された場合)は、登録査定が出されます。
登録査定が出されてから所定期間内に登録料を納付することで商標権の設定の登録が行われ、商標権が発生します。
(5)拒絶理由通知、意見書、補正書
審査官による実体審査の結果、商標登録を受けるための条件を満たしていないと判断された場合(拒絶理由があると判断された場合)は、拒絶理由通知が出されます。
拒絶理由通知を受けた出願人は、意見書を提出して拒絶理由に対する反論を主張することができます。
また、出願人は、補正書を提出して拒絶理由に係る指定商品・指定役務の一部を削除する等の補正を行うことができます。
(6)拒絶査定、拒絶査定不服審判
審査官により意見書等を提出しても拒絶理由が解消していないと判断された場合は、拒絶査定が出されます。
この拒絶査定に対して不服があるときは、出願人は拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判で出願人の主張が認められれば、商標登録をすべき審決(登録審決)が行われます。登録査定が出されてから所定期間内に登録料を納付することで商標権の設定の登録が行われ、商標権が発生します。
拒絶査定不服審判で出願人の主張が認められなければ、拒絶をすべき旨の審決(拒絶審決)が行われます。
(7)審決取消訴訟
拒絶査定不服審判の拒絶をすべき旨の審決に不服な場合は、知的財産高等裁判所(知財高裁)に審決の取り消しを求める訴訟を提訴することができます。
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