商標権の保護の期間は?

table of contents

(1)設定登録時の登録料の納付

  一括納付、分割納付

(2)商標権の存続期間

(3)更新登録の申請

  一括納付、分割納付

(4)商標に関する費用のまとめ

商標権の存続期間

(1)設定登録時の登録料の納付

審査官が拒絶の理由を発見しない場合又は意見書や手続補正書の提出により拒絶の理由が解消した場合には、審査官は登録査定を行います。

登録査定を受けた場合は、登録査定の謄本送達後30日以内に登録料(設定登録料)の納付手続を行います。登録料の納付手続が完了すると商標原簿に設定登録され、商標権が発生します(商標法第18条)。

一括納付、分割納付

登録料(設定登録料)は、一括して10年分納付する方法と、5年ごとに分割して納付する方法があります。

例えば、ライフサイクルが短い商品に係る商標の場合には、分割納付を利用し、5年単位で商標登録を継続させるか否かを検討することができます。

分割納付の場合において、後期支払い分の登録料を納付しなかったときは、商標権の存続期間の満了前5年の日で権利は消滅します。

登録料の額については、下記の「商標に関する費用のまとめ」をご参照ください。

(2)商標権の存続期間

商標権の存続期間(商標権の保護の期間)は設定登録の日から10年です(商標法第19条)。

商標法は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、商標権者による登録商標の使用が続く限り、商標権を存続させることとしています。すなわち、存続期間の更新登録の申請(商標法第20条)によって、10年の存続期間を何度でも更新することができます。このことから、商標権は半永久的に存続することが可能ということになります。

(3)更新登録の申請

更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了日までの間に行う必要があります。

一括納付、分割納付

更新登録の申請時に更新登録料を特許庁に支払う必要があります。

更新登録料についても、設定登録料と同様に、一括して10年分納付することができますし、5年ごとに分割して納付することもできます。

登録料の額については、下記の「商標に関する費用のまとめ」をご参照ください。

商標権の存続期間の満了前に更新登録の申請を行うことができないときは、存続期間の満了後6月以内であれば、更新登録の申請を行うことができます。ただし、この場合、更新登録料に加えて同額の割増登録料を納付しなければなりません。

(4)商標に関する費用のまとめ

特許庁に支払う商標に関する費用をまとめました。

・出願手数料 3,400円+8,600円✖区分の数

・設定登録料(一括納付の場合) 28,200円✖区分の数・・・10年

 設定登録料(分割納付の場合) 16,400円✖区分の数・・・5年

   ※分割納付の前期支払分及び後期支払分は同額

・更新登録料(一括納付の場合) 38,800円✖区分の数・・・10年

 更新登録料(分割納付の場合) 22,600円✖区分の数・・・5年

   ※分割納付の前期支払分及び後期支払分は同額

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